闇金融に騙されない為に

闇金融業者、いわゆる「ヤミ金」と呼ばれている貸金業者は、国や都道府県に貸金業者として登録義務があるのにも関わらず、登録をせずに貸金をしている業者のことです。でも中には、登録はしているけれども、その看板に隠れて法外な高い利息を取る業者も含まれます。
闇金にひっかかってしまうと、高い利息と激しい取り立てに追い詰められてしまうので、キャッシングをする際は、絶対に関わらないようにきちんとした優良な金融業者との見極めをしましょう。また金融庁では「違法な金融業者に関する情報について」という資料をインターネット上でも公開、業者の名前や勧誘手段等が掲載されているのでチェックするようにして下さい。
出資法という法律によると現金を貸した場合の利息は、年利は29.2%と決められています。それに対しヤミ金は、「トイチ」(10日で1割の金利を取る)、「トイサン」(10日で3割の金利を取る)、「アケイチ」(1日で1割の金利を取る)等の高金利で金利を取りたてます。つまり10万円をヤミ金から借りてしまうとトイチなら、30日で3万円の金利、トイサンなら30日で9万円、アケイチに至っては30日で30万円もの法外な金利が付いてきてしまうのです。その取りたて方も自宅のみならず、職場や親戚にまで押し掛け嫌がらせを行うという悪質な行為を執拗に行います。このようなヤミ金には絶対にひつかからないように十分に気を付けて下さい。
見極めのポイントとしては1)「どなたでもOK!」、「無条件で無審査」等、お金に困っている人が思わずひきつけられているようなキャッチコピーを謳っている業者。ポストに入っているチラシや、電信柱や電話ボックスに貼られているチラシに多いのですが、まずは優良な業者ではないので無視して下さい。
2)貸金業の登録番号(1)の業者。この( )の部分の数字は登録年数を表すもの。これは3年に1度更新されるものなので、ここが1等の小さい数字の場合はそれだけキャリアもないだけではなく、登録しては抹消し、また違う名前で登録をし…を繰り返しているヤミ金が多いのです。(8)が最高とされているので、まずはこの数字をチェックして下さい。
そして、チラシでもDMでもホームページでも、貸金業者を名乗る以上、かならず登録番号の提示が義務付けられています。この番号をきちんと掲載してない業者は100%怪しいヤミ金業者だと思って差し支えありません。また掲載されている電話番号が、固定の電話番号ではなく携帯電話の場合も避けて下さい。